個人事業主になって青色申告

2010年03月26日 23時46分

個人事業主になりました!そこで、今回した手続きをザックリまとめます。この手続きに関しては書籍やネットでたくさん紹介されていますが、情報的に足りないこととかが自分で1からやってみてると出てきましたので、今後個人事業を始められる方等参考にしてください。

白色申告か青色申告か決める

個人事業主が所得税を納める手続きには白色申告青色申告の2つの方法があります。青色申告は白色申告に比べて帳簿を正しい記帳法記録するなど、手間が増える分、税金の免除などたくさんのメリットがあります。
どのみち帳簿は付けなければならないのと、勉強も兼ねて青色申告をすることにしました。

青色申告と白色申告の違い

  青色申告 白色申告
特別控除 記帳の難易度によって10万円もしくは65万円を所得から控除できる なし
専従者控除 支払金額の全額を必要経費にできる 制限あり(配偶者は86万円、親族は50万円まで)
赤字の繰越控除 翌年以降3年間、認められる 災害による損失などに限定される
貸倒引当金の計上 認められる 認められない
推計課税 されない される

青色申告は複式簿記じゃなければいけない?

私自身勘違いしていたことですが、青色申告は簡易簿記でもOKです。ただ、簡易簿記だと特別控除が10万円になるので、最高額の65万円の特別控除が必要な場合は確定申告の時に青色申告決算書(損益計算書と賃借対照表)を添付します。

必要な書類用意する

  • 個人事業の開廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書(※青色申告をする場合)

白色申告の場合は、個人事業の開廃業等届出書を開業日から1ヶ月以内、所得税の青色申告承認申請書は2ヶ月以内にに提出すればOKです。書く内容については、市販の書籍等を読んで記入することを強くオススメします。
書類は最新のデータをダウンロードすることができます。

書類の提出方法と個人事業主の証明書

書類の提出は管轄の税務署で行います。提出方法は、直接税務署に行っても提出しても郵送でも構いません。私は交通費をケチって郵送にしました。

提出書類は2部ずつ用意する

提出時のポイントは書類を2部ずつ用意することです。1部は税務署保管用で、もう1部は自分の個人事業主の証明書になります。この時に1部しか用意していないと、自分の保管用を確保できなくなります、

個人事業主の証明書を確保する

個人事業主というのは基本的に上記の書類が税務署で受理されればなれるものですが、証明書や免許といったものがありません。ですので、個人事業主であるということを証明しなければならない時の為に、証明書になるものを確保する必要があります。

そこで、書類を2部ずつ用意すると1部は税務署の印が押された状態で返して貰えます。これが個人事業主の証明になります。

後で控えをもらうことはできない

税務署の印が押された控えというのは、提出時にしかもらえません。後で必要になっても発行してもらえないそうなので、提出時にきっちりもらっておきましょう。このことは、書籍やインターネットの開業サポートサイト、国税庁のサイトでもあまりしっかり書いてありませんでした。(不親切!)

郵送提出の場合は返信用封筒を同封する

郵送で提出する場合は、返信用封筒に自分の宛先を書き、切手を貼って同封してください。「返信用封筒同封=控えをください」になります。

重さを量って切手を貼ることをオススメします。私はA4用紙4枚と返信用封筒を同封して送ったら「10円足りません」といって戻ってきました。焦りました。

こんな感じかな?郵送提出の場合は、個人事業主の証明書が不要だったとしても返信用の準備をした方がいいと思います。税務署からは受理されたかどうかの通知が来ません。返信があれば、受理されたことがわかるので手続きミス等を防げると思います。

とても簡素な内容ですが、参考になれば幸いです!

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